能代市議会 2022-09-12 09月12日-02号
次に、自主避難所開設に対する考え方はについてでありますが、自主避難所は災害対策基本法に基づき、避難指示等を発令した際に開設する指定避難所とは異なり、大雨で土砂災害や洪水等の災害が発生するおそれがある場合、事前避難の希望者を対象に開設する避難所となります。
次に、自主避難所開設に対する考え方はについてでありますが、自主避難所は災害対策基本法に基づき、避難指示等を発令した際に開設する指定避難所とは異なり、大雨で土砂災害や洪水等の災害が発生するおそれがある場合、事前避難の希望者を対象に開設する避難所となります。
市防災会議につきましては、地域防災計画の作成や推進のほか、防災に関する重要事項を御審議いただくため、災害対策基本法に基づき設置されているものであります。 会議の委員は、防災関係機関や市民団体の代表、学識経験者など38名を任命しており、このうち女性委員につきましては、防災対策における男女共同参画の視点の重要性に鑑み、第4次男女共同参画計画において目標とされている3名を確保しております。
それで、その警戒情報を出すことについても、今、災害対策基本法が改正になりまして、各市町村で緊急避難は出せるんだと。自分のところで出したほうがいいだろうということで、たしか数年前に変わったはずなんですよね。 そういったもので、どんどん自分のところでも出せるわけなので、そういった方向を検討してみてはいかがでございましょうか、その点を伺います。 ○議長(伊藤順男) 湊市長。
審査の過程において、改正による救助対象の変更はないとのことだが、要件を満たす罹災者に対する周知についてどのように取り組むのか、との質疑があり、当局から、これまで同様に対象者と連絡を取りながら、しっかりと救助できるよう対応する、との答弁があったのでありますが、これに関連し、災害による被害に遭わないための避難体制づくりについて質疑があり、当局から、災害対策基本法の改正に伴い、警戒レベル4は避難指示として
1)ハザードマップと改正災害対策基本法について、住民にどう理解と普及をさせてまいるのか。 2)避難所の設備、「冷暖房、停電時の対応」等などの状況は。 それから、3)として、防災ラジオの全戸普及と圏外区域解消策はどうなっているのかということです。 4)自主防災組織の結成と物資の備蓄の現状と普及対策。 そして最後、5)無電柱化推進の考え方についてお伺いしたいと思います。
地域福祉については、避難行動要支援者に対し、災害対策基本法に基づき迅速かつ適切な避難行動ができるよう支援に取り組んでまいります。 子育て支援については、令和3年度から誕生予定のお子さん全てをハッピーアニバーサリー事業の対象とするほか、子育てクーポン券事業を第1子まで拡充することで、子育て世帯の心身と経済の両面からの支援の充実を図ってまいります。
次に、災害時の避難行動をどうサポートするかの質問でありますが、災害時に市町村が発令していた避難勧告を廃止し、避難指示に一本化する改正災害対策基本法が5月20日施行されました。 新たな大雨洪水警報レベルによってどのように住民の安心・安全を確保していくか。八峰町では、津波や土砂災害などの危険想定を1冊にまとめた防災ハザードマップを作成しました。
地方防災会議は、災害対策基本法に基づいて都道府県や市町村がそれぞれ設置し、委員の多くは警察や公共交通機関などから推薦で選ばれているとなっています。目標を達成できなかった自治体の8割以上が、委員を出してもらっている公共機関に女性が少ないと回答しています。条例改正で委員の定員を増やし、女性登用を目指す自治体もあります。 私は、平成28年9月に、防災会議に女性の登用をと一般質問しております。
そこで、今後本市においても地域防災計画の一部改正が行われるかと思いますが、国の災害対策基本法の改正案はいつから運用されるのか。 また、避難情報の改正点の概要と市民の方々に周知はいつどのように行うのか、その点についてお伺いいたします。 ○議長(宮野和秀君) 市長。 ○市長(児玉 一君) 中山一男議員の質問にお答えいたします。
これに対し、地域防災計画は災害対策基本法に基づくものであり、地震や風水害など、万が一災害が発生した場合の対応について、災害の種類ごとに定めた計画である。
初めに、台風19号接近時における自主避難所の取り扱いについてのうち、日没前に開設できなかったのはなぜかについてでありますが、自主避難所は、災害対策基本法に基づき開設する指定避難所とは異なり、台風が上陸、接近するおそれがある場合等で、市民の皆様の問い合わせ状況を考慮した上、事前に避難を希望される方を対象に一時的に開設いたします。
被災者台帳とは、災害が発生した場合、被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するための基礎となる台帳であり、災害対策基本法において市町村の長が作成することとされています。 被災者台帳を導入することによって、被災者の状況を的確に把握し、迅速な対応が可能になるほか、被災者が何度も申請を行わずに済む等、被災者の負担軽減が期待されています。
災害対策基本法による避難所の指定基準の一つとして掲載されている文章を紹介します。 主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者を滞在させることが想定されるものにあっては、要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、またはその他の支援を受けることができる体制の整備その他の要配慮者の良好な生活環境の確保に資する事項について内閣府令で定める基準に適合するものであることとなっております。
これら行政が住民に向けて発令する避難情報については、災害対策基本法第60条を根拠としておりますが、「避難命令」については、日本国内では発令するための根拠法令が存在せず、国などではよりわかりやすい言葉を用いて避難を呼びかけるなどの改善を図っている段階にあります。
高齢者や障害者などの避難行動要支援者に対する避難支援の実態とその対策についてでありますが、本市では、災害対策基本法などの改正を受け、平成24年度から災害時に支援が必要な避難行動要支援者の名簿登録を進めており、登録者数は7月23日現在で1,553人となっております。
東日本大震災では、行政の防災計画に、個人や家庭での備えと地域のコミュニティにおける自発的な防災活動をかみ合わせる重要性が指摘され、2013年に改正された災害対策基本法では、共助による防災活動推進の観点から地区防災計画制度が盛り込まれています。地区防災計画は、町内会や自治会、企業などが実情に応じた防災活動の計画を立て、市区町村の一部として提案。
あわせてお答えいただいてからでもいいと思うんですが、物資の供給の要請というのがありまして、これが災害対策基本法の第86条の16、17、18くらいに書かれております。公共で使っているものの、例えば油がないと。発電機回せないから、市長村長さんがそういった公の施設に対して供給の要請ができるんです。それをまた、そこは一応基本的にはお断りできないことになっています。
防災マップは、大雨で河川が氾濫した場合に浸水が予想される区域と、その深さ並びに災害対策基本法の改正により見直しを行った避難所や新たに指定された土砂災害警戒区域などを示し、災害時に安全に避難してもらうことを目的に作成され、昨年の5月に各家庭に配布されました。災害時に持ち運びができるように、B4サイズ42ページの冊子型として作成されております。
なお、本市におかれましては、東日本大震災や昨今の自然災害等を教訓とした災害対策基本法の改正や国の防災基本計画、県の地域防災計画の見直しに伴い、平成27年3月に本市地域防災計画の修正を行い、災害の応急対策に加え、予防に対しても十分な計画が盛り込まれております。 つきましては、改めまして、市長不在時や夜間・休日等における危機管理体制の対応状況について、以下の項目をお尋ねいたします。